高齢者の財産を守るだけでなく運用もできる個人信託

高齢者の方が財産を持っていると悪い人に騙し取られないのか心配です。認知症などにかかって判断能力が衰えた方の財産を守るために成年後見制度があります。これは、高齢者の方の家族、親族や弁護士などの専門家が成年後見人となって、財産を管理しようという制度です。しかし、この成年後見制度を利用すると、成年後見人は利用、保存、改良行為しかできません。

 つまり、成年被後見人の財産を守る行為しかできず、資産を運用していくことはできないのです。判断能力が劣った高齢者の方の財産を守るだけでなく、資産運用まで可能にしようというのが個人信託です。これは、自分の財産を信託財産として、家族や親族などを信託の受託者にして管理運用をまかせて、自分自身は信託の受託者となって生活費などはもらおうというものです。

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